マイナンバーに関する法を適用してソフトウェアを改造して、労働者に貸し付けて事務労働をさせることにより、疎外労働が強化され、国際金融資本に献上され、コントロールされる利潤に付される価値が増大され、労働力商品に付される単価が下がる。経済上は、資本的支出又は資産の取得である。
マイナンバーが法定され、法人>会社組織の使用人の内の国際金融資本の代理人は、資本関係上、経済関係上は、使用人のマイナンバーを収集することは既に余儀なくされているが、生産関係上、実務上、法律上は、マイナンバーを収集せずに処理することができ、税務署もそれを受理せざるを得ない。努力をしたか否かは実体のない観念であるから、書面による記録を調査前までに作成しておけば努力したが集まらなかったと抗弁することができる余地はある。2000年問題のときとは、関係を異にするであろう。
只、現実には、マイナンバー法制化に伴うソウトウェアの改造費用を修繕費として損金算入を認めることを手段に、マイナンバーを収集させてくるので、通達には、修繕費の例として記載されてくるであろう。