資本は、英会話教室の資本から労働力商品(=講師)を購入し、労働者に英会話の教材と講師を貸与し、それによって労働者に取得したスキルを用いて疎外労働をさせて、利潤(≠売上)を得ることができていなければ、「新たな事業の開始のために支出した費用」と主張したところで、英会話教室に支出した現金が費用であるとすることは実体のない観念である目的論にすぎません。

受講したのが資本兼務役員を含む労働者であれば、資本、生産手段の処分権は資本にあり、労働力商品に付した価値と引き換えに得た現金に付与される価値を低下させているので、給与や賞与ではなく、配当でしょう。

業務に使用していたとしても課税を受ける給与ではないでしょう。

英会話教室の資本から商品、労働力商品を使用した段階で、既に英会話教室において労働の疎外が済み、講師が労働力の再生産する毎に労働者の利潤が確定しているので、資産の取得があったことになる。当該法人は、教材を使用する毎、講義を受ける毎に費用となる。

英会話の教材の引渡しを受ける前、又は英会話の講義を受ける前に支出した現金は、前払費用になる。

英会話の教材を使用し、講義を受けてスキルを身に着けたとしても、それによって、経済関係を土台に、登記や商契約を始め何等かの法律行為を媒介に、権利を取得して、他の経済実体の参入又は権利の使用を制限し、それが実体あるものとして社会に認めさせることができるかと言えば、それは困難であり、そうである以上、それを他の経済実体に引き渡して利潤の分配を受け取ることは困難であるから、英会話教室に支出した現金は、開発費であるとする議論が成立し得るかと言えばそれは困難であると思います。

19年4月1日の前日以前も英会話教室に支出した現金を費用計上したところ、国際金融資本の代理人たる税務署員から資産計上しなさいと指導されたという話を当方の知る限り聞いたことがありません。敢えて資産計上するということで開業費に計上したとしても、上記の理由から一括償却することになるでしょう。