税務調査において、見積もりだけでは修繕か資本的支出かがわからないと言われた場合、何の資料を提示すればよいか。

これは、修繕前の修繕後の外見上の変化を示せと言うことではない。写真を見せればよいというものではない。

価値を高めたか否かということは、どういうことか。

物には価値が備わっていない。当該生産手段を設置し試運転を開始し労働させた事業年度と比較して、一度により多くの重量を乗せて運搬できるようになったとか、速度をアップさせたとかして、一の労働の労働時間が早くなったか否かということである。

一の労働時間が短縮すれば、疎外された労働に付される価値、労働力商品に付される単価が安くなり、利潤が増殖する。財務諸表だけではわからないから、修理した機械の完成引渡証、竣工図、仕様書、工程表、作業日程表(そのとおりに既に終わっていること)を提示して、一の労働時間、納期を見させるということである。

駆動装置や躯体やフレームを取りかえても労働時間の短縮された実績がないことを立証すれば、修繕費であることを国際金融資本の代理人に認めさせることができる。実際にかつて、タワー駐車場を営む法人のエレベータの駆動装置の取り替えを修繕費であることを認めさせることに成功したことがある。