国際金融資本は、工作員である大手税務コンサルを金融機関の労働者に同行させ、会社の顧問税理士を呼び出して、

税金対策として購入した不動産の減価償却をとりきってしまったのにそれを放置したこと、

世界金融危機などで自社株の評価が安くなったときに、資産管理会社を何故作らなかったのか、

退職金の準備についてどのように考えているか、社長の功績からいえば2億を超える、退職金を支払うと大赤字になるが、そのことについての対策は考えているのかといった質問を

既に契約している税理士に浴びせる手法を、

ZUU社長兼CEOの富田和成は論じている。

ロスチャイルド、ロックフェラー、モルガンといった国際金融資本は、全ての銀行、不動産販売会社、証券会社と資本関係がある。国際金融資本は、投融資をした段階で、投融資を受けたことのある企業の全ての決算書も入手している。

税金は、金融機関を通じて、税務署ではなく、国際金融資本に支払われるから、借入歴のない経済実体の決算申告データも取得している。

銀行の労働者に接待交際をさせて、簿外のデータも取得している。前述の論者は、金融機関は、税理士に比べ、財務データを得ていない、日経テレコン、帝国データバンク、商工データバンクから情報を収集しているとするが、国際金融資本の得ているデータは税理士の比ではなく、国際金融資本は、前述の論者を使って、メディアを通じて人民にペテンにかけているのだ。

金融機関の労働者、大手税務コンサルタントは、牧羊犬であり、税理士を含めた納税者を同じ方向に走らせるのだ。

各税理士が、大手税務コンサルタントとの競争に応じて、事業承継、相続について勉強してプチブル労働者を焚きつければ、国際金融資本の利潤に貢献することになるであろう。大手新聞掲載論文は、一見、大部分、人民の利益保護について書いているのだが、国際金融資本の利益の装置となる仕掛けが散りばめられていたり、重要なことが述べられていなかったりする。

前述の論者は、金融機関側が、生命保険、不動産を購入させるか、資産管理会社を設立させてローンを組ませる提案をするということを述べる。

産業法人が資産管理会社に架空資本を引き渡して、疎外労働を土台とした利潤に価値を付して得れば、現行法では、20%の譲渡益が課されるから、借入を余儀なくされる。国際金融資本は、所有をしない。

国際金融資本は、コンサルに投融資して疎外労働をさせなくても存続することができ、疎外した労働を土台とした利潤をもっと得る方法はいくらでもある。

国際金融資本は、プチブルの労働者である役員に、不動産を購入させて融資を受けさせるか、生命保険を購入させるのか。

金を貸せば、労働を疎外させてその利潤を徴収し、利息の方便を付与できるであろう。国際金融資本が破産しないということをプチブルの労働者は知らないから、財産を取り上げて担保の名目を付して転売することができるであろう。

国際金融資本は、不動産を購入し、借入をして、不動産を労働力に貸し付けて、労働を疎外し、利潤に転嫁し、それを国際金融資本に貸し、疎外した労働の評価分につき減価償却をフィクションしろと言うが、

不動産は、実物であること、経験でしか経済取引を考えられない老害であっても、バブル、サブプライムをフィクションされて実害を被っている者もいるから、不動産を購入させることは困難である。

既往に購入実績があって、リスクという後付の方便に洗脳されやすい層には、生命保険を購入させるであろう。

資産管理会社、すなわち法人の架空資本を移転させた、いわゆる持株会社を作らせ、そこに融資ー融資は架空資本を購入しないで済むーすれば、国際金融資本は、疎外労働の利潤を得て、全財産の処分権を取得できる。

国際金融資本が利潤増殖義務の手段として用いるとすれば、プチブルにプライベートバンクに口座を作らせを利用させることである。

労働の疎外を土台に、プライベートバンクに預金した架空資本に価値を付与して国債を購入し、戦争、製薬、エネルギー、種子に投融資できるからである。

この方法は、借入コストが前3者に比べかからず、営業上の秘密をフィクションしてー現実には、ロックやロス、モルガンといった10程度の家族の秘密しか保護されないー、一見、納税者の利益にしかならないように見えることがミソであるから、この方法を提案してくるのではないかと思われる。

大手税務コンサルに提案させた事業承継、相続の手法に乗ることは、労働者にとって何の得もない。会社を破産又は清算させることが労働者の利潤、生活を守る手段である。国際金融資本は、いくら金を貸しても、労働をしてくれなかったら、利潤に価値を付す方便が見つけられないからである。

国際金融資本も、工作員である税理士や大手税務コンサルティングのした質問に、納税者や税理士が答えなければならないとする義務を実体化させていない。

それどころか、守秘義務上、同業他社の他の税理士や当該大手税務コンサルティングに顧客情報をベラベラと喋ることが、納税者の不利益になり、守秘義務違反となるであろう。