代表取締役及び役員の出身校が、甲子園に出場し、甲子園に出場することから旅費、宿泊費を要することから、高校側から、寄附を募ることがある。

この場合、高校に支出した金員は、役員が当該法人に出資していれば、役員も代表取締役も労働者であって、そのことをもって法人の利潤を処分できないから役員賞与ではなく、その資本関係に基づいて、利潤を処分したのであるから、配当金であろう。

但し、当該法人が、毎年その高校から社員を採用している場合には、労働力商品を購入して、労働を疎外して利潤を得ているのであり、継続して、給食室や学食に食材を納品したり、清掃や工事を請け負っていれば、労働を疎外して利潤を得ているから、金員の贈与に意思が介在せず、経済上やむを得ない支出であれば、寄附金であろう。

株式会社よみうりが、慶応大学の高橋由伸選手の父親の債務につき、その債権者から、債権11億円を買い取って事例は、投資勘定で、転売すれば、出資者への利益配当ということになるであろう。原辰徳の買春に関して、暴力団に支払った金員も出資者への利益配当ということになるであろう。