森トラストは、共同出資する経済団体が、債務超過により引き揚げたことから、2,300億円で取得したホテルの跡地の再開発をしないことを決定し、売却予定であるとして土地の評価損を計上した。

3事業年度で400億円の申告漏れを指摘されたが、同更正処分は取り消された。ロックフェラーは、森トラストに、港区の地主にさせ、都内に高層ビルを建築しまくらせ、、宗教法人、財団法人に所有権登記をさせ、オフショアにし、森トラストは、ロックフェラーから投融資を受け、ロックフェラーとロックフェラーが高さ制限を撤廃させてきた森トラストは、国債の返済負担を免れた。

売却予定は実体のない観念である。

紙切れが利潤を産むのではない。

生活過程の経過に価値属性を付与したところの時間の経過によって利潤を産むのではない。

投資の源泉に付与された価値が減額したからといって利潤が増減するのではない。

土地が利潤を産むのではない。

交換によって利潤を産むのではない。

経済上の利潤と引換えに得た現金に価値を付与することで紙切れを実体化するというだけである。

債務の存在、投資を受けたことといいた販売せざるを得ない土台となる経済関係があって、疎外労働、土地のオンライン上、登記上での引渡しすなわち出荷という過程を採る。

労働の疎外を土台に、疎外された労働に付与されていた土地に転嫁されたものが土地の評価である。

森トラストが計上した土地の評価損は、実体のない観念である。

土地を使用して疎外労働をさせているだけでなく、土地販売開始の公示をして、営業部の労働者が営業に回るか交渉することを開始していなければ、土地販売に関する労働の疎外という実体がなければ、当該土地は、原取得経済実体における労働疎外済の価値属性が付与されたところの取得価額のままで、評価損益の計上、棚卸資産の属性を付与することはできないであろう。

土地に紙切れを投下しただけで、当該土地を当該経済実体の労働者に貸出して労働を疎外した実体がなければ、当該経済実体の労働者に他の土地を貸出された労働を疎外された労働者の労働を疎外しただけで、法人資本が配当収入を得たのであって、土地の取得価額を原価に算入できないであろう。

また、「本件土地持分の取得後の状況につき、納税者は、本件土地持分上に新築する建物の建築許可証を持たなくとも、本件土地持分を売却する意向を有していたと推認することができる」とし、「本件事業年度については、納税者が本件土地持分を販売することができる状態にあったとし、納税者が本件土地持分の取得時に固定資産に計上していた理由につき、自社所有の状態を維持する目的で所有していた」として低価法による評価損3億円の損金算入を認めた事例がある(平成26年12月1日)。

建築確認証がなくても引渡しができないことはないが、売却する意向があったは実体のない観念である。

目的も実体のない観念である。

事実関係の基礎となるのは、引き渡さざるを得なかった経済関係があるのか、販売労働の実体があったかである。