国際金融資本の使用人である厚生労働省は、企業に年5日の年次有給休暇を労働者に取得させることを義務付ける方針であるとした。

年間給与は、1日当たりの給与に労働日数から法定有給休暇を除いた日数をかけて労働力商品に支払う金員に価値属性付与されるのであって、労働者は労働を休んだ日に給与が支払われるのではない。

労働の価値は疎外され、労働力商品に支払われた金員に価値が付与される。資本は、出産育児に現実に要した価値ではなく、これ位払っておけばセックスをして子供を作ることができるであろうという方便を用意する。

賃金は現実の労働、労働量、労働時間に基づいて支払われるのではない。一日のノルマを終了時間前に仕上げて他の仕事をこなしても、労働力商品に支払われる金員に付される価値を超えて支払われることはない。

すなわち、ノルマ以外にした仕事は無償労働になる。

ノルマを就業時間を終了した後も残業して終えたとしても、労働力商品に支払われる1日の就業時間を1単位とした1単位当たりの金員を超えて支払われることはない。

ノルマの単価が低く計算されるのである。年5日の有給休暇を取得させろということは、日給に乗じる労働日数から最低5日を差し引いて乗じて年休を計算しろ、すなわち労働力商品に支払う金員に付される価値を5日分は下げろということである。

有給休暇と稼働日はイコールではない。

労働者に休みが与えられたとにても、業務に関係があるとはいえないレポートを書かせられたり、業務には関係があるとは言えない資格の勉強をさせるのだ。

すなわち労働者は、疎外労働をさせられるのだ。他の労働現場との関係を持たせないのだ。法人が有給に指定した日でも労働者を働かすことができ、意思は実体のない観念であるから、資本は労働者の意思を尊重して有給を指定したのだ、労働者の意思で有給指定日に出勤してきているのだとの方便を付け加えることができてしまうのだ。

公務員も含め労働者には、資本がないから、意思がない。

資本が、年末や夏休みという属性に特別の休日を定めて労働者が休みを取っているのは、一部の大法人の生産関係上資本寄りの、疎外労働を振り分けている労働者だけで、大法人の現場労働者、零細同族法人は、年末年始も休まずに労働している。

一部を除く労働者は、有給休暇の取得が資本に義務付けられたとしても、これまで通り休みなく労働させられるのである。