法人税基本通達9-6-1の法律上の整理手続により切り捨てられた「法律上の貸倒れ」として切り捨てられた後に残存している売掛債権について、継続取引停止後1年以上経過した後に貸倒損失に計上した場合、課税側が形式上の貸倒れの通達を適用してそれが認められることがあるか。
法律上の貸倒れとして切り捨てられた売掛債権についても、その継続取引停止後1年以上経過すれば、法律上の整理手続の終結前であっても、課税側が形式上の取扱いを乗継適用して、当該売掛債権を貸倒れとして損金の額に算入したことを認めることがある。法人税基本通達9-6ー3は、その債務者が法的整理手続に入ったか否かに関わりなく、また、法的整理手続が終結したか否かに関わらず適用される。