法人が金銭を支出して政治団体のパーティ券を購入した場合に、当該法人が国際金融資本に架空資本を交付しているような大企業であっても、法は、①飲食等のあった年月日、②飲食等に参加した得意先等の氏名又はその関係、③飲食費並びに飲食店等の名称及びその所在地、その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項を記載することを損金算入の要件としている(措規21の18の4)。
政治団体のパーティ券の購入が、飲食物の購入に当たるのか否かを事実確定については、パーティの目的という実体のない観念からではなく、支出の源泉、現実の使徒、すなわち、利益を享受した経済実体はどこかという過程から事実確定をしなければならない。
法人が支出した金銭についてみると、支出の源泉は国際金融資本から投融資を受けたものであり、取引の現実が、飲食の原材料、飲食店の労働者の労働と当該法人が支出した現金商品が交換されるのであれば、飲食費であろうが、現実には飲食店の労働は疎外されて、提供された飲食物の価値には原材料に付された価値は含まれるものの、労働の価値は含まれていない。よって、当該法人が支出した現金に付された価値は、飲食店の資本の取り分と政治団体が義務付けられる工作への投資からなる。パーティー券は有価証券、すなわち架空資本なのである。
行政や法が経済に介入することは現実には不可能であるが、資本、経済が行政を使用し、法を創造し、又は法の適用を免れて資本増殖することは可能である。国際金融資本がした当該支出は、国際金融資本の資本増殖の源泉となるのであるから、損金であるとは言えないであろう。国際金融資本に架空資本が付与されている大企業が所定の事項を記載することによって、政治団体のパーティー券を購入させられた場合、飲食費として50%を調査することなく損金算入を認めるということは、既成の進行中の国際金融資本の資本増殖の過程を税制面でも追認することになるのである。