法人が建物を賃借してパーティを開催した場合に支払った会場費は飲食代を構成するとして損金に算入することができるか。

法人は現金を投下し、建物を借り、借りた建物を法人内外の労働者に貸し付け、労働を疎外して資本を増殖しているのであるが、貸し付けた経済実体が、借り受けた経済実体が支払った現金に価値を付与して、恰も建物が資本を増殖したかのように振舞っているのである。建物の賃借してパーティをせざるを得ず、投下した現金が法人の資本増殖の源泉になっているのであれば、会場費は、法人税法上、損金に算入することのできる飲食代に含まれることになるであろう。

建物の賃借代だけでなく、人件費、材料費といったものも含まれているので、領収書だけでなく、見積書、スケジュール表を始め、それに関する全ての資料を取り寄せて内訳を確認しなければならない。