業務の過程を設計、監理、監督業務の3つの段階に区分し、それぞれが完了する毎に代金を収受している場合、設計という労働の提供を終えた段階、監理という労働の提供を終えた段階、監督という労働を提供を終えた段階で、当該法人、仕入先法人、外注先法人の資本は、それぞれ、設計、監理、監督業務について、労働を疎外して疎外した労働を資本の所有する労働力商品、生産した商品という資本に転嫁することができ、生産関係のある労働者、疎外済の労働が転嫁された労働力商品や材料と引き換えに現金商品を引き渡さざるを得ないことが確定するから、設計労働が期を跨っていれば、設計労働の基礎となった材料、労働力商品の代金を、監理労働が期を跨っていれば、監理労働の基礎となった材料、労働力商品の代金、監督労働の基礎となった材料、労働力商品の代金を在庫計上せざるを得ない。