カラオケボックスの使用、キャバクラ、クラブ、バー、スナックに支払った費用が、その目的がカラオケが目的か、ホステス、ホストとの歓談が目的か、飲食が目的かといった目的によって飲食費か否かの事実確定がされるのではない。目的というのは実体のない観念であるから、目的を主張したり、記録したりすることは、課税側に「当方の主張には実体がありません」、「当方の記録には実体がありませんと述べて、主張したことや記録したことが“架空‘‘であると述べていることなのである。書面には、現実に飲食をしながら現実にいかなる商談をしたのかという過程を記録して保存して、飲食物の引渡しと現金の消費をしたのことを損金に算入しなければ、決算申告を通じて損金算入を認めさせることはできないであろう。