「事実関係]

原告Xは、店頭登録銘柄の平和株73.5%(4325万株)、中島興産の出資持分98%を付与されていた。Xは、野村証券を介して平成元年3月10日に平和株3000株を中島興産に引渡し、3450億円と評価した。

平成元年3月15日Xは、東海銀行を含む3行から年利3.375%で3,455億円を借入れ、無担保、無利息、返済期限無しで貸付けた。Xは各銀行に1日分の利息を含めて全額借入返済した。Xは、株式譲渡所得0円で平成元年分の所得税確定申告を行った。

所轄税務署長名義で、前記借入金の利息を認定し、雑所得141億円とする更正処分を行った。

[解説]

Xは所得税法上の経済実体が法人に貸付を行った場合、利息を徴収しなければならないか否かは営業目的を有するか否かという実体のない観念に基づいて規定されるのではない。

貸付の基礎となる架空資本を引き渡して配当を得たことの意図という実体のない観念によって規定されるものではない。

無利息貸付が不自然であるか否かという宗教学に基づいて規定されるものではない。司法は代表者の経営責任云々を持ち出すが、役員は使用人であって、資本に自由意思のない資本増殖の義務がある。

不合理か否かという実体のない観念に基づいて規定されるものではない。劣後金融資本は、死に向かう過程において、平和の架空資本を金融資本である中島興産に引き渡して、中島興産を通じて、疎外労働をさせることによる配当利得を享受した。

創業経済実体との資本関係から架空資本を付与された経済実体は、架空資本と引換えに、支払う金がなく、価値属性を付すことができない。

資本に投融資を受けざるを得ない。しかし、中央銀行の架空資本を付与されていない経済実体、劣後金融資本Xは、法人に金を貸し付けて3450億円の価値属性を付与することができない。Xは、国際金融資本から投融資を受けざるを得ない。A社の架空資本を付与されたXが、Aに貸し付けた紙の源泉は国際金融資本である。

商品と金、金と紙の引換のシステムがフィクションされてから、全ての経済実体は、国際金融資本の同族法人である。国際金融資本は金融資本を使用して中央銀行の架空資本を付与されている。社会全体のストックとフローを上回る、実在しない架空の紙があることにしてそこに社会全体のストックとフローを上回る価値を付与しないと、中央銀行の架空資本は他の経済実体に付与されてしまう。

よって、国際金融資本は子法人から徴収した貸付利息を還流させる。Xは、紙が付与されたり、貸し出された段階のままでは資本を産まない。国際金融資本との資本関係から、Xは、疎外労働をさせて、資本を増殖せざるを得ず、利息という方便をフィクションせざるを得ない。

資産を取り上げて担保の名目を付さざるを得ない。同族法人の行為計算を否定するのであれば、無利息貸付に関する利息がXだけでなく、国際金融資本にも計上されていなければならないのである。