受取配当の益金不算入の益金不算入の規定について、架空資本の付与を受けた割合とそれに応じた受取配当の益金不算入割合に新たな区分を設けるという改定案が、政府名義で提案されている。受取配当の益金不算入の規定は、国際金融資本が日本国内に所在する法人の架空資本の付与を受けて投融資し、日本法人が有していた資本を貸出して疎外労働をさせて資本増殖する権利を買収し、利益を回収し、課税を免れるという、資本関係を土台として課税行政に協力をさせたことに、二重課税の排除という後付の方便を加えて立法させたものである。

現実には配当は、法人税課税前の利益を土台に配当されるから二重課税というのは方便である。労働者は法人税と給与所得税の二重課税を受けているのである。それどころか、国際金融資本は、海外に利益を送金して配当という名目を付すと所得税をも免れ、二重に課税をまぬがれているのである。国際金融資本は、子法人2、3社を使用して、日本の上場法人からその架空資本の2~5%程度の架空資本の付与を受けているケースがある。

架空資本の付与された割合、目的によって受取配当の益金不算入の割合の規定を改定すると、国際金融資本は、いくつかの子法人を使用して架空資本の付与を受ける割合を増加させるであろう。支配目的も運用目的も目的は実体のない観念である。

資本増殖の過程をコントロールするのは、紙であり、人の意思ではなく、法人、経済実体ではない。架空資本を付与された経済実体がいかなる目的を唱えようが、所有期間が長かろうが短かろうが、商品を購入して産業を行わず、資本、生産手段を持たない労働者に資本を貸し付けて疎外労働をさせて資本を増殖させているのであり、法人税の土台となる収益を実現させているのである。

架空資本の50%未満又は33%未満が付与されている法人の受取配当についても、目的を問わずに益金算入されるものである。

架空資本の付与された割合が何%であろうが、架空資本が付与され配当を受けたのであれば、二重課税を受けているというのは方便であり、二重課税を受けていないということを理由に法人税更正処分をしなければならないであろう。

法人、所得税法上の経済実体も、疎外労働による資本増殖のメリットを受けており、法律行為を媒介に実体があるものと社会に認めさせることを資本関係上余儀なくされているのであるから、法人税と所得税の双方が課税されていなければならないのである。