当法人は、B法人に建物を賃借しB法人は当該建物を倉庫にしており、月額賃料200,000円で賃貸借契約を結んだ。家賃を220,000に値上げしたところ、B法人は金融資本より借入があることからこれに応じることができず、法務局に200,000を供託することを余儀なくされた。

(借)未収入金 210,000 外 (貸)雑収入   200,000 課税売上

                     仮受消費税 10,000 仮受対課

賃貸している経済実体は、家賃を賃借した経済実体に供託されている過程においても、建物を現金を投下し取得して賃貸し、賃借している経済実体の労働者の労働を疎外し資本に転嫁させ、賃貸料名目で金銭を徴収し資本を増殖させる権利を実体あるものと社会に認めさせているから、値上げ前の家賃分を収益に計上しなければならない。