不動産賃貸法人は、退去が確定した賃借法人の賃借していたフロアのクリーニングを業者を使用して行い、当該役務につき業者に金銭を支払った。クリーニング作業について支払った金銭は、預かった敷金から充当することとした。賃借人から預かった敷金は契約上返還を要するものである。

(借)預り敷金    外  (貸)賃貸料収入   抜課売
                   仮受消費税    仮受体課

(借)修繕費     外    (貸)未払金      外

又は

(借)預り敷金   外   (貸)立替金  外

(借)立替金    外   (貸)未払金   外

賃貸法人は、賃借法人が賃借物件を労働者に貸与し労働させたことによるものとして原状回復の債務を課して、返還義務を免れることにより、労働者に修繕費の負担を転嫁し、資本を増殖しているのであるから、返還を免れた預り金については、収益となる。