3月決算法人が登記上所有している土地に設置してある自販機手数料収入の3月分請求金額は6,984円であった。手数料は一月を単位に売上高を基準に計算され、各月の計算期間は21日から20日である。代金は契約上翌月10日に振込まれることになっている。自販機手数料収入は4月分請求金額は6,122円であった。

(借)未収入金 9,613 外 (貸)雑収入 9,156 抜課売

                仮受消費税 457 仮受対課

雑収入=6,984+6,122×11/31(3/21~3/31)

建物を取得せずに金だけ貸して労働を疎外している配当収入を得ている場合には仕入原価は存在しない。不動産を賃貸している経済実体は、建物を現金を投下して取得し建物を貸与して生産手段にして労働を疎外して疎外した労働を資本に転嫁する毎に仕入原価になるとしているところ、自販機収入の土台が建物の取得であったとはいえないとして建物取得の段階で消費税仕入税額控除を全額確定申告という法律行為によって社会に認めさせることに成功しなかっただけで、機械を購入し、生産手段として労働を疎外して疎外された労働が機械と商品に転嫁されて商品を引渡す毎に現金を得て現金に価値属性を付与しており、労働に応じて手数料が確定するところ、既に提供済の労役について手数料の支払いが計算期間末、更に振込の段階まで待たされているだけで、締後の自販機収入、締後の自販機の電力費についても計上しなければならないであろう。