適格合併により建物、機械、器具備品を取得した合併法人、分割法人から建物、機械、器具備品を受け入れた産業法人は、中古資産の減価償却の耐用年数を用いて減価償却をできることとされている。これは公平不公平という観念の問題ではない。

合併法人、分割に承継法人を所有する持株法人を所有する国際金融資本は、現実には固定資本に投融資し、当該資本を引き渡すとこにより得た現金に付与された価値属性は、原価のない全額配当でありながら、配当課税、譲渡益課税の規定を特別に規定し、課税を免れ、所有法人においても、現実には、資産を労働者に貸与し、労働を疎外し、疎外した労働は、従前と同じく資本に転嫁されているから、建物、機械、器具備品に低い価値を付与することはできない。すなわち、中古資産の耐用年数を使用することにより、法定耐用年数を用いた場合よりも、多額の減価償却費が計上されることにより、内部資本がプールされ、国際金融資本が内部資本が蓄積された法人を所有し、又は融資の担保の名目で産業法人の資本を取り上げ、プールされた資本は戦争へと投融資されていき、中央銀行の所有関係は強化される。

相続による資産の取得の場合、中古資産の耐用年数を用いることができないとされているのは、劣後資本が資本を蓄積することにより、中央銀行を所有する金融機関の架空資本を実体上購入できてしまうからであり、中古資産の耐用年数の適用の可否は、相続税強化、財閥解体、組織再編税制という国際金融資本の資本増殖過程の流れを汲むものなのである。