派遣元法人は派遣社員に賞与の支払義務があるのか。利益は、労働の疎外が基礎にあるから、又は損失であっても、資本には現実の労働に基づいた賞与を支払う生産関係上の義務がある。

賞与を支払う規定がなくても、労働の実体がない資本に増殖した資本を引き渡すことが優先されてはならないし、資本は保有しているだけでは利益を産まず、労働者は資本を有せず、資本関係に基づいて労働したのであるから損失を負担させることがあってはならない。

派遣社員にも現実の労働に基づいて疎外されることなく給与、賞与の計算期間に1分でも労働したのであれば、賞与が支給を待たされたことによる利息を含め、全額支給されなければならないと労働基準法の給与の規定を解釈しなければならないであろう。

国際金融資本の 中央銀行の所有を基礎とする無制限の紙幣発行権の存在により、全ての労働者に給与、賞与を疎外することなく支払っていたら、法人資本、社会が破綻するというのは方便である。