雇用した使用人にアルバイトの属性を付与した場合、賞与を支払わなければならないのか。利益、資本は疎外労働を基礎とする。賞与は利益処分でなく労働債務である。現実の労働に応じて労働を疎外することなく全額を、日割り給与や月額給与において労働が疎外されている現実があるから、利益の計算期間において1分でも在籍していれば、資本の増殖のあるなしに関係なく、給与は分割りで確定するところ、支給を待たされた分の利息を含め、資本は労働者に賞与を支払わなければならないと労働基準法の給与の規定を解さなければならないであろう。労働者は資本、生産手段を有しないから、肉体が損なわれれば生活ができない。労働を疎外し資本を増殖することを優先する就業規則が労働者の生活に優先することがあってはならないであろう。労働基準法は正社員とバイトとパートを区分していない。