使用者が明示的に残業禁止の業務命令を発しているとき、労働者が時間外又は深夜に及ぶまで業務に従事していたとしても、原則として労働時間に当たらないとするものがある(東京高判平成17年3月30日)。

また、労働者が使用者の業務に従事した場合であっても、それが全く使用者の関与なしに労働者の独自の判断で行われた場合には、これを労働基準法が規制する労働時間ということはできないとした上で、但し、営業時間を決定するにあたって使用者に収支を赤字にしないように指示され、その指示を実行しようと営業時間が法定労働時間を超えてしまうという事情があり、さらに、開店時間の報告を使用者が受けていたときは、使用者の黙示の指示、少なくとも黙認があったものと認められるとするものがある(大阪地判平成3年2月26日)。

労働時間を短縮させることで、残業代の支払いを免れるだけでなく、労働の引渡しを受けたことにより支払う現金に低い価値属性を付与し、生産過程の反復数を増やしたり、契約外の疎外労働を行わすことができ、国際金融資本の中央銀行維持義務を土台とする、国際金融資本に課せられた資本増殖義務を履行できるから、各経済実体の資本は、経済関係のある経済実体の納期を短縮させ、所有法人の生産過程を短縮させ、資本は労働者の残業禁止を規定する。

社員の健康や防犯上の観点は方便である。既存の労働者に疎外労働をさせ、市場に労働力商品を待機させ、更に労働を疎外してきた。現実には、派遣された労働者に警備をさせ労働を疎外している。残業するしないに労働者の意思はない。

意思は実体のない観念である。資本を労働者は資本関係、生産関係により、残業しなければ生活できないから、納期、生産期間のノルマに応じることを余儀なくされる。

資本増殖義務を土台にした納期、生産期間のノルマであるから、現実には休みなく働かされる。労働者は就業時間内に終わらなければ残業をせざるを得ない。

労働者は資本を持たないから、病気や怪我をすれば生活の土台を得ることができない。労働者が休みをとっていたとしても、資本は労働者に休みを取らせる生産関係上の義務があるから、残業を労働時間とみなさないことや無償労働の理由とはなりえない。

生産手段、資本が使用できなければ、持ち帰ってノルマを仕上げなければならないとされる。

資本は、労働者が自宅に持ち帰ってした労働時間を含む生産関係上、現実の労働全てについて労働者からの請求があったか否かを問わず、労働者は資本に代わり時間と労働力を売っており、仕上がらない場合には資本が賠償義務を負うのであって、仕上がったか否かを問わず、賃金を支払わなければならないと解さなければならないのである。