<p>8時間を超えた段階で残業手当が出るとする就業規則を定めた法人が、派遣社員を募集し、働きたいときに、働きたいだけ働けるを宣伝文句に、4時間~5時間勤務又は1シフト4時間で契約をさせて、派遣先において派遣社員に休憩を与えず、残業させ、残業せざるを得ない生産手段の貸出し、生産義務を課して合計8時間働かせ、契約外の労働について、派遣社員は、サービス残業すなわち無償労働をさせられることがある。

正社員にしておくと、資本は完全に労働を疎外して資本に転嫁することができなくなる。

資本を持たない労働者は自由意思の介在する余地なくこのような契約に応じざるを得ない。労働者は労働力と生活過程を売っているのであって、生産の完成を義務付けられているものではない。

労働者は、派遣元法人から36協定をのまされたり、派遣元若しくは派遣先、又は双方から労働過程終了後に生活過程を売って残業をすることの義務づけがあって、労働の延長について実体関係が成立しない限りは、労働者は残業に応じる義務がない。

労働者は、明確な義務付があったか、又は無くても、8時間労働を生産関係上余儀なくされたのであれば、8時間は法定労働時間であって、8時間に達するまでの4時間ないしは3時間は、現実の労働に基づいて派遣元法人の資本は、例え、派遣先法人が残業を義務付たわけではないと契約外労働についての支払いに応じなくとも、労働者に給与を支払わなければならないのである。

無償労働をさせることは、派遣先法人、派遣元法人の資本が生産関係上の義務を免れているということである。</p>