小規模宅地の特例の計算や扶養親族の確定を始め、経済上、税務上の事実確定の基礎、過程において生計を一にするか否かが問題提起されることがある。

資本は、資本関係、経済関係を土台に経済関係を合算したところの社会を創設し、家庭という子法人を作り、労働力の再生産を行わせ、子を担保名目で取り上げ、子を既存の実体関係から逃げられなくした。全ての経済実体は資本を源泉に、資本、例えば現金又は生産手段を貸与して、労働を疎外して資本を転嫁する。親は留保した資本を源泉に、子に預金を貸与して子供がした介護についての労働を疎外することによって資本を増殖している。被相続人とされる親の留保してきた資本の源泉、資本増殖の源泉と相続人とされる子の収入の源泉である資本が異なる。親と子が同居している場合、資本である住居を子に貸与して労働を疎外して親は資本を増殖している。住居は所有を登記することによって法律上の権利を有することを、実体があることを社会に認めさせる。例え親の住居の近くに住んでいても別の経済実体である。

子に貸与した資本の基礎が親の留保資本で賄っているのであれば子は親を扶養していることにはならない。専業主婦は、収入の基礎がないから源泉もない。専業主婦は夫の取得した住居を貸与され、家事労働、性労働、労働力の再生産を行わせられ、労働を疎外され、家庭という経済実体の資本に転嫁され、閉じ込められている。親が他の経済実体から借上げた建物を貸与している遠方に住居がある学生である子供に送金をしていて、親が金融資本から紙幣を握らされたか、投融資を受けて所有している経済実体で労働しているのではない場合、子はバイトの収入のみでは生活ができないのであれば、生活の土台となる収入の源泉は親からの送金であり、親と子の資本の源泉は共通である。生計を一にするか否かの事実確定の土台は社会通念ではない。

生計を一にするか否かの事実確定の過程には社会通念は存在しない。親と子各々の生計上の事実関係を全てピックアップして収入の源泉を遡り、資本増殖の過程、親子間の経済上の関係を確定していくことにより生計を一にするか否かの事実関係を確定することができる。経済上の事実確定の積み重ねが社会であり、社会に資本経済を土台に追認させたものが法であり、社会を事実関係を全体化することなく現象のみから捉え、法則にしてそれを基に形成された世論が社会通念であって、法の趣旨や社会通念に基づいて事実確定をすることは、意思目的と交渉することであり、本末転倒な事実確定が行なわれるのである。