サブリースのような特別の資本増殖過程の賃貸業を除いた全ての不動産所得を有する者に実現する、課税側すなわち金融資本と税務行政機関との生産関係が税理士費用、不動産管理法人、人件費、借入利息広告宣伝の費用を始め資本関係、経済関係上支出を必ずしも余儀なくされないであろうと考える費用を除いた、特別の投資をしたり、経済関係の変更を余儀なくされたりしない限り実現するであろうと課税側が考えている経費、すなわち、損害保険料、固定資産税、修繕費、減価償却費を不動産収入から控除した所得の割合を70%と考えている。

これは現象面や経験則に基づく推計値であり、敷衍すると、金融資本の投融資を源泉として、既存の中央銀行の所有関係、割合、所有経済実体との資本関係に基づき各経済実体が労働を疎外し資本に転嫁して引き渡して現金を得たところの、現金に価値属性を付与したところの各経済実体の資本増殖過程の総和を基に比率を求め、各経済実体に適用して申告所得が課税側が推定した70%と乖離していないかを課税側の内部で問題提起しているのであって、申告所得も現実の経済関係に基づいているものとは言えないが、この70%というのは個々の現実の経済上の実体に基づかない数値であるから、必ずしも課税側が規定した数値に拘束されなければならないというものではない。

取引の目的という唯心論ではなく、資本増殖過程にある所得の原因となる当該経済実体の資本関係、経済関係、生産関係という事実関係に基づいて、資本増殖過程にある各取引が余儀なくされ、実体関係を社会に認めさせてきたいう唯物論に基づいて課税側に説明することによって申告所得を認めさせざるを得ないのである。