現代は、次々と新しい病気がフィクションされる。国税の質疑応答集を見ても載っていない、税理士に聞いてもわからない。医療費控除にいう医療費に該当するか否かは、修繕費と資本的支出の考え方が応用できる。肉体は、労働力として商品に転嫁されるものであるからである。

①病気や肉体の損傷があること、

②病気や肉体の損傷を治療を受けて現金を支払い、労働を再度提供できるようになったことであれば、医療費控除が適用され、①の実体がなく、病院で製薬を投与されたりして、労働過程が短縮されて、又は家事労働の過程が短縮されて労働させる過程を長くさせることで、労働力商品に付与される価値が低くすることで資本増殖ができたのであれば、医療費控除の適用がないとするのが、医療費控除が適用されるのか否かを考える糸口となるであろう。

その上で、現実に受けた製薬の投与や手術について原因から全ての事実関係を拾い上げて個別に検討して事実確定しなければならないであろう。それでもわからなければ医療費控除の金額に含めて申告しておいた方が納税者にとっては手間がかからない。一旦納めた税金は更正の請求を通じて調査を受けなければならないからである。