資本は労働者の給与から銀行振込手数料を差し引くことはできるのか。

銀行の振込手数料の金額は、低額の給与所得者、日雇い日払いの労働者にとって大きな割合を占める。

労働基準法24条により給与は全額支払いが規定されている。

資本は、労働者に、給与の支払義務者たる資本が金融資本に課されている債務を負担させることはできない。

労働者に振込手数料を負担させることは賃金の搾取である。

給与は直接支払いをしなければならず、銀行振込は労働者側からの申し入れがあった場合に行うことができると労働基準法施行規則に規定されている。

現実には生産関係から労働者は資本に提案された給与の口座振込に応じざるを得ず、労働者に意思はない。

給与総額から振込手数料を差し引くことはできないのである。

労役、生産の結果に関係なく労働の提供をする毎に給与の現金払いの義務が実現し、労働者が給与の支給を待たされており、資本が規定した正社員の給与の支払日より前に正社員、日雇い労働者に給与が支給されたことをもって給与総額を割り引くことはできないのである。

給与支払日の前の段階で金銭を渡し、金銭を貸付けたとして前貸し利息を給与総額から天引くこともできないのである。