法人税基本通達61の4(1)-10は、従業員等又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用は、交際費等に含まれないとする。役員も生産関係に基づき労働をするのであるから、従業人等に含まれ、従業員であった者又はその親族への慶弔費名目の金品の支給は、既に提供済の労務に基づき、生産関係上の義務から資本が現金を支出することが義務づけられるから、福利厚生費とされている。
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法人税基本通達61の4(1)-10は、従業員等又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用は、交際費等に含まれないとする。役員も生産関係に基づき労働をするのであるから、従業人等に含まれ、従業員であった者又はその親族への慶弔費名目の金品の支給は、既に提供済の労務に基づき、生産関係上の義務から資本が現金を支出することが義務づけられるから、福利厚生費とされている。