現に借家人のいる建物を、借家人への立退料を負担することにより取得した場合、当該立退料は支払った段階において損金に算入されるか。借家人への立退料を支払うことを義務付けられることにより、立退料の実費分だけ建物を低額で取得している場合は、立退料控除前の金額が市場価額であると社会に認めさせられた金額であり、立退料を負担することで代金債務の弁済をしたのであって、立退料は建物の取得の基礎となった金額であるから、建物の取得価額に算入されると考えられる。