<p>パチンコ業を営む法人が取得した土地の購入代金は、当該法人が建物を取り壊してその敷地のみを使用する意図で右物件を取得したと認められるから、全て土地の取得価額を構成するとされた裁判例がある(東京地判昭和57年5月20日)。購入した法人の使用意図は実体のない観念であるから、現実の、取得して生産手段にして労働者に貸与して労働を疎外して疎外した労働を資本に転嫁している過程を見て事実確定されると解される。</p>