機械購入についての売買契約書において割賦利息の約定が記されていない場合、割賦利息を取得価額と区分して経理することができるか。
この場合、資本関係、経済関係を実体あるものと社会に認めさせることに成功していないから、利息を機械の取得と区分して経理することができないこととならざるを得ない。
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機械購入についての売買契約書において割賦利息の約定が記されていない場合、割賦利息を取得価額と区分して経理することができるか。
この場合、資本関係、経済関係を実体あるものと社会に認めさせることに成功していないから、利息を機械の取得と区分して経理することができないこととならざるを得ない。