甲建物の購入契約を解除して乙建物を取得した場合、甲契約解除により放棄した手付金は損金となるか。既に建物を引き渡した経済実体において労働は疎外され、現実には労働者に手付金の支払は転嫁されたが、疎外した労働は、甲建物にも乙建物にも転嫁されないていない。甲は取得しただけで生産手段にして貸与することを始めていないし、手付金を源泉にして生産手段を取得したのではない。手付金は、建物の取得価額には算入されず、損金とせざるを得ない。