<p>市から土地の払い下げを受けた後、その土地の一部を市道用地の名目で寄附した場合、寄附した部分の土地の取得価額は寄附金ではなく、払い下げを受けた土地の取得価額に算入されるであろう。土地は生産手段にして貸与して労働を疎外し疎外した労働を資本に転嫁することで価値を実体あるものと認めさせるのであって、取得して所有しているだけでは資本を産まない。市場価額は土地を引き渡した経済実体が既に労働を疎外し疎外した労働を固定資本に転嫁した後の金額である。現金商品の引渡し債務は、市場価額であって、土地の取得価額は市場価額である。代金債務の代物弁済として土地の一部を引き渡したことになると考えられるのである。</p>