海外に親法人を持つ12月決算の内国法人が、親法人の商品を日本国内で販売しているが、販売商品の一部が、親法人の出荷価額の決定との関係から販売価額の確定が出荷月の翌月20日になって確定するというものがあり、当該法人の決算は親会社と同じ日であるが、連結決算を行っていることから、決算数値を、決算期の翌月である1月10日に確定させ、親法人に送付していることがある。

現実の他の経済実体との取引による留保利益確定の過程は、国際金融資本内または国際金融資本間における資本関係、国際金融資本と親法人の資本関係、親法人と当該法人との資本関係から現金商品に価値属性が付与され、実体あるものと社会に認めさせることを余儀なくされている。

事業年度末の段階で既に労働を疎外して疎外した労働を商品に転嫁して出荷することにより現金商品と交換することが確定しており、現金商品に価値属性を付与することが未了であるのであるから、出荷した商品については収益を見積もり計上せざるを得ない。

決算書確定までの段階で販売金額が確定してものについては、国際金融資本内、国際金融資本間の資本関係、民間金融機関の架空資本の所有を通じた中央銀行の所有関係、それを土台にした実体関係の存在から、現実には確定金額を計上することが余儀なくされており、確定決算に基づいて申告をするという法人税法74条の規定が創設された。