[事実関係]

 原告法人Xは、法人税調査の結果、別口金銭出納帳にのみ記載され、正規の帳簿書類には記載されておらず、裏帳簿の作成、売上除外を行い、法人税の課税標準等又は税額等の基礎となるべき事実の一部を隠蔽したものと認定された。

税務署長の係官は、本件調査の際、本件金員が定時定額で支給されている事実を認めたにもかかわらず、Xに、本件金員の支出は簿外支出であるから役員報酬の支給として損金算入することはできないとして修正申告の慫慂を行ったと原告法人は主張した。

 裁判所は、

「法34条2項は、現実に役員に支給される給与が業務執行の対価か、それとも利益獲得の功労に対する報賞かを判別することが必ずしも容易ではないため、本来役員賞与の性質を有する給与を役員報酬として支給して不当な損金算入が図られる場合があること、また、業務執行の対価である役員報酬が利益の有無ないし多寡に関わりなく定期的に支給されるべきものであるのに対し、利益処分である役員賞与は利益の多寡に応じて臨時的に支給されるのが通常であることなどから、法は役員報酬と役員報酬の本来的な性質上の相違が前記のようなものであることを当然の前提としつつも、、税務執行の便宜と租税負担の公平を図るため、臨時的なものか否かというある意味で定型的な基準によって役員報酬と役員報酬を区別することとしたものと解することができる。

したがって、役員に対する給与が役員報酬と役員賞与のいずれに該当するかの判断に当たっては、基本的にはその支給形態が臨時的か否かによってこれを決するべきものである。

もっとも、臨時的な給与の意義については法に格別の定義はなく、法35条4項が臨時的な給与のうち『他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額(利益に一定の割合を乗ずる方法により算定することとなっているものを除く。)を支給する旨の定めに基づいて支給される給与』であっても臨時的な給与に含まれ得ることを前提にしているものと解されるのであるから、給与が定時に定額が支給されているからといって直ちに臨時的な給与ではないということはできず、そのような定時に支給される給与が臨時的な給与であるか否かは、結局は、前記の役員報酬と役員賞与の本来的な性質の違いを踏まえつつ、当該給与の支給の趣旨、形態等を他に支給されている定期的な給与のそれらと比べてみて、それが経常性のない例外的なものであるかどうかによって判断されるべきものである。

X社からGらに対して毎月支給されていた役員報酬がX社の正規の簿記に記載され、決算によって承認されていたものであるのに対し、本件金員は、正規の帳簿には全く記載されず、X社の決算上も現れないもので、いわゆる裏帳簿に記載された売上除外による本件簿外利益の中から秘密裡に支給されていたことを認めることができ、そうであるとすると、本件金員は、たとえ定時に定額を支給するものであっても、そのほかにGらに対して定期的に定額が支給されていた役員報酬とは全く異なり、隠れた利益処分の趣旨で支給されていたものであり、支給形態も例外的で異常なものであったというべきである」とした(名古屋地判平成4年2月28日)。

[解説]

 司法は本来の性質、通常であるとか言うが現金支給、給与に価値属性は予め備わっていない。

当然の前提は、事実関係の土台となった根拠がなく事実確定することである。

支給の趣旨は、国際金融資本の中央銀行を所有する民間金融機関の資本関係を土台に現実の既存の資本関係、経済関係、生産関係を疎外して創設され、実体のない観念であるから事実確定の土台とはならない。

予め報酬か賞与かの確定の結果が決まっているのではない。

法は資本関係を土台にした紙幣発行権、準備金制度の所有に関する実体関係、国際金融資本の資本関係に基づき、その他経済実体の現実の資本関係、経済関係を疎外して創設される。不当な損金算入、法の意図は実体のない観念であるから、損金かどうかの事実確定の土台とはならない。

役員は、資本と生産関係のある使用人にすぎないから、資本の投融資した現金を生活の土台となる経済に基づいて使用できない。資本を有する役員は資本関係を土台に法人に投融資された現金を使用するから現実の労働を土台としない現金支給は配当である。

資本を持たない役員は、労働者との間に資本関係、生産関係がなく、資本との間に資本関係、生産関係しか締結されていない使用人である。労働過程に時間という属性を付与して定期定額か臨時かという現象、法則面から報酬と賞与を規定して法人税を転嫁することは、現実の労働を疎外することである。

資本を有する役員が法人に投下された現金を源泉とした留保現金を現実の労働の実体がなく、現実の労働に基づかず使用したというのであれば、法人との資本関係に基づくものであるから、利益配当である。