[事実関係]
税務署長は、圧縮空気除湿除油装置等及び工場廃水の油水分離装置等の機械器具の製造販売並びにこれらの設置機械の整備工事を業とする原告法人Xが福利厚生費として損金経理をした確定申告の内、昭和48年3月期分につき、85万1,940円、昭和49年3月期分につき104万9,040万円及び50年3月期分について339万1,050円を旧租税特別措置法62条の交際費等と認定し、これを基礎に交際費等の損金算入限度額超過額につき更正処分をした。
裁判所は、
「右3の(1)及び(2)に掲げた番号の支出は、X社の社員等又はこれとX社代表者Nが夜間に飲酒若しくはこれを主体とする飲食(社外からつまみを取り寄せて行った飲食を含む。)をし又は相当程度の酒を伴う比較的高価な食事をするのに要した代金である。いずれの場合も従業員全体で行われたものではなく、その都度一部の者が集ってしたものであり、しかも、特定の者に偏っている。
これに飲食の頻度や社外において飲食した場所等を総合して考えれば、右飲食が、従業員全体の福利厚生のために行われる運動会、演芸会、旅行等と同じく従業員の慰安のため相当なものとして通常一般的とされる範囲内の行為であったとは認めることができない。
したがって、この支出は、措置法62条4項括弧書の費用に該当するものではなく、いずれも交際費等に該当するものというべきである。X社は、右飲食代金中少なくとも料理類の代金は福利厚生費と認められるべきであるとも主張するが、酒の肴(飲酒びために取り寄せたつまみを含む。)の代金を通常の食事代と考えることはできないのみならず、支出の性格は一体として評価すべきであり、酒代と料理代とを区分することは相当でない」とした(東京地判昭和56年4月15日)。
[解説]
資本は、使用人を使用して飲食物を購入して、労働者に貸与して、労働を疎外して疎外した労働を資本に転嫁している。
資本、生産手段を持たない労働者は、現実には生産関係に基づき、飲食物の提供を受ける受けないに労働者の意思はない。資本が資本関係を土台に法人に投融資された金銭を使用した場合には利益配当になる。
民間金融機関の所有を通じて中央銀行を所有することによる紙幣発行権、準備金制度を取得する過程の実体関係、民間金融機関を所有する国際資本との資本関係から、全員に飲食が提供されなかったことをとらえて、現実の生産関係は疎外され、利子配当たる租税の土台たる所得として、国際金融資本に所有され回収されるのである。
目的は実体のない観念であるから事実確定の土台とはならない。 飲食物、金銭の支出には接待用、飲酒用、福利厚生用という価値属性は備わっていない。飲酒のためは実体のない観念である。