当法人は、産業廃棄物、ダイアモンド屑及び砂金の回収を業としており、当社の倉庫に電動ホイストクレーンを設置した。代金は翌月末払いである。

(借)機械装置    抜課仕    (貸)未払金    外
   建物       抜課仕入   
   仮払消費税   仮払対課

荷物の積み上げ、運搬に係る労働過程が短縮され、疎外された労働がクレーンに転嫁されて、資本を増殖させる土台となる労働過程が延長されるのであり、クレーンを稼働させるのは、労働力であり、クレーン部分は、労働を疎外して資本に転嫁する毎に労働の評価の一部である人件費用となるのであるが、当該人件費は、未払いにされ、減価償却費として処理されてしまっている。天井又は床に固定されたクレーン部分の耐用年数は、税務上、機械装置の耐用年数を定めた耐用年数省令二の55の369の「前掲によらないもの」の17年となる。床に固定された基礎部分又は天井に接合した基礎部分に要した金額についての耐用年数は、税務上、「工場又は倉庫用のもの」の「その他のもの」の「その他のもの」の38年を使用する。建物の耐用年数は、使用目的や属性ではなく、現実に生産手段にして貸与して、労働を疎外して、転嫁したもの、生産したものによって規定される。