当法人は、営業中の鉄筋コンクリートの事務所の床にタイルカーペットを貼った。代金は翌月末払いである。

(借)建物     抜課仕入      (貸)未払   外
  仮払消費税  仮払対課

建物には、使用価値、効用といった価値属性は備わっていない。設置しただけでは現金留保を産まない。タイルカーペットはそれだけで、生産手段にして労働力商品に貸与できない。建物の床にタイルカーペットを設置したことで、労働過程が短縮されて、疎外された労働が、タイルカーペット、建物に転嫁される割合が増し、商品、資本の増殖の土台になる労働過程の割合が増えるから、器具備品ではなく、建物附属設備ではなく建物である。 税務上の耐用年数は本事例の場合、50年である。