倉庫等に物品を保管することの引受けを義務とする契約書は、不課税文書とされている。寄託契約書は、金銭又は有価証券の保管についてのもののみが第14号文書として課税される。保管の引受けにとどまらず、保管物品の納入、搬出等に係る荷役作業の引受けを併せて行う場合の契約書は、第2号文書(請負に関する契約書)又は第7号文書(継続的取引の基本となる契約書ー令第26条第1号該当)に該当する。