[事実関係]
遊戯場を営む代表取締役及びその関係者が発行済株式の100%を所有する同族法人が、平成6年1月1日から12月31日まで、平成7年1月1日から12月31日までの法人税について青色申告書により確定申告を行ったところ、原処分庁は、代表取締役Hに対する貸付金利息の益金計上、Hに対する債権に対する債権償却特別勘定の設定又は評価差額に対する法人税相当額の控除を否認して更正処分及び過少申告加算税の賦課決定を行った。
審判所は、法人税基本通達2-1-25(1)、(3)について、
「いずれの場合も、元本そのものが不良債権化した場合であって、そのような危機的状況が生じているかどうかのメルクマールを債務超過に求めているものである。したがって、債務超過の状態は、実質的に判断すべきであり、債務者の個々の資産及び負債を時価評価して債務超過の状態にあるか否か、また、債務者の支払能力の有無等を総合して客観的に判断すべきである。
(1)について検討すると、後述のロで述べるところによえり株式を適正に評価した場合、土地の下落を考慮しても資産超過の状態たなり、債務超過の状況にあるとは認められない。
また、相当の理由があるか否かについて検討してみると、Hは請求人の株式及び請求人の関連会社の持分を除けば市場で換金することが容易なものと認められ、相当な不動産を所有しており、本件貸付金の返済及び利息の支払能力支払能力がないとは認められず、現に保有株式の一部を売却し、その代金から本件貸付の返済に充てている。
さらに、Hに給与以外相当多額な収入を得ており、請求人はHに返済や支払の督促をしていないことが認められる。
(1)で検討したとおりHは債務超過の状況ではないから、債務超過の状態が相当期間継続しているとは認められない。また、その他の事由により、当該貸付金の元本及び利息の回収が危ぶまれているに到ったかどうかというと、Hには相当な資産を有し、Hの負債の大部分は請求人からのものであり、更に請求人から給与等相当の収入を得ていることから、貸付金の額の全部又は相当部分について回収が危ぶまれるに至ったとは到底認められない。
本件における請求人株式の評価は、会社の清算を目的としたものではない。Hが債務超過の状況にあるかどうかを実質的に判断するため、同人が所有する資産の一つである当該株式がいくらかを検討するために行うものである。当該株式は、非上場株式であり、売買事例も類似する比準法人もないことから、純資産価額方式により評価すべきである。また、その際、Hに対する法人税相当額の控除は行うべきではない」とした(平成9年11月14日裁決)。
[解説]
全て経済実体は、国際金融資本との資本関係から、現金商品や架空資本を生産手段にして労働を疎外し、疎外した労働を資本に転嫁したり、担保名目で架空資本や生産手段や、関係法人、会社でない法人、経済実体名義の架空資本をを提供し、それを現実に所有されることにより投融資を受けて、生産手段を購入し労働を疎外し、資本に転嫁することを余儀なくされており、当該経済実体は現実にそれを行うことができるから貸倒れではない。
株式は所有しているだけでは現金留保を産まないし、損失させない。期間という属性の経過により現金留保損失が確定するのではない。
現金商品も架空資本にも現実には価値属性は備わっていないし、価値属性は実体がない。国際金融資本が有する紙幣発行権に関する実体関係を土台とした現金留保、回収義務から、紙幣発行権を有しない法人の資本家は、架空資本を生産手段にして貸与して労働を疎外し、疎外した労働を資本に転嫁したり、現金商品と交換して現金に価値属性を付与して受取配当が実現し、再度、労働を疎外し架空資本に転嫁して、現金商品と交換して価値属性を現金に付与して受取配当を実体あるものとしたり、支払利子配当に転嫁したり、現金商品と交換して現金に価値属性を付与して、利子配当の支払が実体あるものとして認めさせることを余儀なくされる。
国際金融資本は紙幣発行権を有する。危機的状況は実体のない観念である。国際金融資本が中央銀行を所有する民間銀行を所有することにより、中央銀行を所有する民間銀行の架空資本を所有すれば、紙幣発行権を取得できるという実体関係が成立しており、紙幣発行権を有しない資本家が投融資している経済実体に中央銀行を所有する民間銀行に投融資する現金留保が存在しないから、紙幣発行権を有しない資本家が所有する法人にその法人名義で貸し付けている経済実体から貸付利息を徴収しないことを認めているのである。
督促は、債務の確定した段階、債務者の現金留保に関係なく、国際金融資本の現金留保義務、回収義務に基づいて行われるから、督促の有無は貸倒れの事実確定の土台とはならない。
目的は実体のない観念である。資本関係を土台に、所有資産を生産手段にして労働を疎外して疎外した労働を資本に転嫁せざるを得ないから、現金商品との交換を確定して現金に国際金融資本の資本関係、証券取引所の所有に関する実体関係に基づいて価値属性を付与せざるを得ないのであって、意思は存在しないし、価値属性は現実には実体がない。