電子計算機の賃貸借(リース)についての契約書は、保守管理又は修理等について定めることがある。賃貸人が保守管理債務を負い、これについて報酬を支払うこととしているものは第2号文書(請負に関する契約書)又は第7号文書(継続的取引の基本となる契約書ー令26条1号)に該当する。賃借人が保守を行うことについて民法606条第1項(賃貸人の修理義務)に規定する修理義務とその義務を免れる範囲等を定めたもの並びに保守管理について定めがないものは不課税文書となる。
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電子計算機の賃貸借(リース)についての契約書は、保守管理又は修理等について定めることがある。賃貸人が保守管理債務を負い、これについて報酬を支払うこととしているものは第2号文書(請負に関する契約書)又は第7号文書(継続的取引の基本となる契約書ー令26条1号)に該当する。賃借人が保守を行うことについて民法606条第1項(賃貸人の修理義務)に規定する修理義務とその義務を免れる範囲等を定めたもの並びに保守管理について定めがないものは不課税文書となる。