[事実関係]

 テレビ番組の企画、制作等を業とする原告が、法人税確定申告をしたところ、税務署長が、当該飲食費は会議費に当たらず、交際費等に該当するとして更正処分を行った。

 裁判所は、

「本件飲食費の支払金額は、おおむね一人当たり3,000円を超え、その多くは、4,000円以上であって、1万円を超えるものも珍しくなく、とても会議の際に通常供される茶菓、弁当、昼食の程度のものということはできず、また、その支払先も、ジャズレストラン、スナック、居酒屋、鮨屋、割烹料亭、しゃぶしゃぶ店、串焼き店、ステーキ店、鉄板焼店、ふぐ専門店等の飲食を提供する料理店であり、通常会議を行う場所ということは到底できないところばかりであり、このような、支払金額、支払金額、酒食の場所に照らすと、本件各支出は、通常会議を行う場所に照らすと、本件各支出は、通常会議を行う場所において通常供与される茶菓、弁当、昼食の程度を超えない飲食物等に要する費用ということができないことは明らかであるから、交際費等から除外される「会議に関連して、茶菓、弁当その他これに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に当たるということはできない。

原告会社は、会社近くに深夜の時間帯に打合せを行う場所がない旨主張するが、仮に原告の主張のとおり、放送局の近くの飲食店で会議を行うほかなかったとしても、単純に打合せを行うだけであれば、喫茶店や軽食の食堂等もあり得るはずである。

本件各飲食費の支払先である鮨屋、ジャズレストラン、スナック、居酒屋、鮨屋、割烹料亭、しゃぶしゃぶ店、串焼店、天ぷら屋、ステーキ店、鉄板焼店、ふぐ専門店等といった酒食を提供する場所とその支払金額を見れば、これらが「接待、供応、慰安」等の趣旨を含めての会合であることは明らかであり、会議室に代替するような通常会議を行う場所における通常の茶菓、弁当、昼食程度の飲食の提供とはかけ離れたものとはいわざるを得ず、原告主張には理由がない」とした(東京地判平成16年5月14日)。

[解説]

 飲食店を含む屋内には「通常会議を行う場所」という属性は備わっていない。飲食には通常の茶菓、昼食、弁当という属性は備わっていない。

飲食の趣旨は実体のない観念であって事実確定の土台とはならない。各法人の資本家は、国際金融資本との資本関係から、資産、労働力商品を買ってそれらを売らざるを得ないのであり、経済関係から現金に代え飲食を提供せざるを得ない場合があり、現金留保が流出した金額が大きい程、国際金融資本は、利子配当を得られないから、当該支出を交際費等として課税している。

取引先法人の資本家に、飲食、場所の提供を受けた側は、経済利益を受けたことにより、労働を疎外することを継続することをせざるを得なくなるが、酒や食事や飲食店をを生産手段にして労働力商品に貸与し、労働を疎外して、疎外した労働をそれに転嫁することはできない。

現金は所有主を持たないから、現金留保と飲食の提供との関連は証明できない。飲食店に飲食を提供させた側の資本家は、飲食店の資本家により労働を疎外済みで、疎外された労働が転嫁された飲食物、資本家名義の労働と現金商品を交換し、生産関係に基づいて労働が疎外済みの、飲食店で仕事をさせた使用人に支払を転嫁し、労働力商品と交換された現金に付与させた価値属性を絞り、現金留保を蓄積する。飲食費は費用となるが、法人の資本家は、国際金融資本との資本関係から課せられた現金留保義務から、現金を留保して利子配当を支払わざるを得ない。

国際金融資本の資本関係を土台とした既存の紙幣発行権に関する実体関係、中央銀行を所有する民間銀行に投融資をすれば紙幣発行権を取得できるという法律関係に基づいた現金留保、回収義務から、利子配当の徴収不足を交際費という名目で租税により徴収しているのである。