少額減価償却資産に該当するか否かの取得価額については、単体では、生産手段にして、労働を疎外して疎外分を固定資本に転嫁して現金留保を蓄積できないもの、二以上の資産が単体ではなく全体で生産手段にして、一部屋を生産手段にして、貸与して労働を疎外して現金留保を蓄積しているものは、一の工事毎、一部屋毎に少額減価償却資産に該当することとなるか否かを規定する。組立式の棚は、複数の柱、板一揃いを単位に購入し、生産手段にして労働を疎外して固定資本に転嫁するから、当初の購入分については棚を構成する個々の部品の単価ではなく、一揃いを単位に少額減価償却資産か否かを確定させる。以後の買い増し分については、その買い増し分毎に一揃いの事実確定を行うことになる。故意に分割して取得したとの主張は、実体がない観念であり、資本関係に基づく現金留保義務から固定資本を購入、買い増しをせざるを得ないのであって、法人に自由意思はないから、それを理由に法人の経理を否定することはできないであろう。