一定の段階における債権又は債務の現在高を記載して文書を作成し、債権者又は債務者に証明したものは、不課税文書となる。債務残高証明書には、買掛金、預金投の残高を証明するものがあり、債権の残高証明書には、売掛金、貸付金等の残高を証明するものがあるが、いずれも事実の通知しているのであって、印紙税法上の契約書には当たらない。