土木建設業法人が、住宅建築業を行い、土木建築業の売上基準を検収が完了した日とし、住宅建築の場合は、相手方に引き渡した段階とすることができるかという問題がある。各々の事業の売上計上の段階については、売上先が、生産手段にして貸与し、労働を疎外し、現金留保を蓄積する現実の経済過程、経済実体に基づいて、計上していれば、異なる事業毎に異なる収益計上をすることをせざるを得ないものと思われる。