[事実関係]
原告法人は、昭和47年8月25日に退職した取締役O、同M、同H、及び監査役Sに対する退職金各1,500万円を未払金として本件事業年度の損金の額に算入した。
しかしながら、税務署長は、この内、Oについては60万円、Hについては30万円、M及びSについては各45万円を超える部分合計5,820万円は、旧法人税法36条及び旧法人税法施行令72条に規定する過大な役員退職給与に当たるとして、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行った。
原告は、
「O、M、H及びSは、原告の代表取締役Kと共に、原告法人の設立前から約5年間にわたって、得意先の開拓、広告方法の研究等の準備活動に奔走、尽力したもにならず、原告法人設立後も原告法人の営業活動等に貢献した。役員退職給与の相当性を判断するにあたり、税務署長主張のように同業種、類似規模の法人について算出した功績倍率を用いることは一般に是認されていないのみならず、仮に同業種、類似規模の法人の役員退職役員について算出した功績倍率を用いるとしても、原告のように設立後間もない法人の場合は役員の貢献度合は未知であって、それを報酬中に折り込むことは不可能であるから、退職金額の算定にあたってはこの点を考慮すべきであるし、また、退職役員の法人設立前の準備活動の結果法人設立直後直ちに大きな収益をあげた場合には、右準備活動も退職金額の算定に当たって考慮すべきであるから、原告法人と同様に設立の日の属する事業年度において多額の利益をあげた法人の功績倍率と比較するものでなければならない」と主張した。
裁判所は、
「法人税法36条は、法人がその退職した役員に対して支給する退職給与の額の内、損金経理をした金額で不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は所得の金額の計算上損金の額に算入しない旨規定し、これを受けて同法施行令第72条は、損金の額に算入しない金額は、法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その法人の同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とする旨規定しているが、右各規定の趣旨は、役員に対する退職給与が利益処分たる性格を持つことが多いため、一定の基準以下の部分は必要経費としてその損金算入は認めるが、一定の基準を超える部分は利益処分としてその損金算入を認めないというところにあると解されるところ、研究所が調査したところ、265社の内167社が退任時の最終月額報酬を基礎として退職金を算出する方式をとっており、さらに、その内154社が最終月額報酬と在任期間の積に一定の数値を乗じて退職給与金額を算出する方式をとっていることが認められるのであるから、退職給与の損金算入の可否、すなわちその相当性の判断に当たって原告法人と同業種、類似規模の法人を抽出し、その功績倍率を基準とすることは、前記法令の規定の趣旨に合致し合理的であるというべきである。
認定の事実によれば、右比較法人の選定基準は不十分なきらいがないではない(事業規模が類似する法人を抽出するには資本金額だけではなく、総資産額、売上金額等も選定の基準とするのが望ましい)が、抽出された7法人の期末総資産額及び売上金額を原告法人のそれと比較すると前者は0.6倍(A社)ないし10.8倍(G社)、後者は0.4倍(F社)ないし11.8倍(G社)であって、ばらつきが大きいものの、これらの金額と功績倍率の大小との間には顕著な相関関係は見出し難いのであり、従って少なくとも右比較法人の功績倍率の最高値を基準として退職金額の相当性を判断する限りにおいては右選定基準の不十分さの故に右判断の合理性が失われるものではない。
そして抽出された比較法人及び退職役員の数も資料の客観性を担保するに足りるものであるから、右退職役員の功績倍率の最高3.0を基準として原告の退職役員に対する退職給与の相当性を判断することは合理的であるというべきである」とする(東京地判昭和55年5月26日)。
[解説]
労働者は、労働を疎外され、法人を所有する資本家は現金留保を蓄積してきたのであって、疎外された労働分を、資本関係から、資本家に貸し付けることを余儀なくされている。労働者は、労働を疎外され、生活の土台という名目で労働力商品は現金と交換され、現金に価値属性が付与され、実体あるものとされる。
労働者は、労働力再生産、投融資先再生産を余儀なくされてきた。法人を所有する資本家は、労働を疎外し、労働者は実体のない属性を労働力商品との交換により得た現金に付与して労働力再生産、投融資先再生産を余儀なくされて、資本家は、現金を留保している。労働の実体があれば、売上、利益による現金留保に関係なく、疎外された労働分につき全額支払うことは生産関係上の義務である。
現実の労働についての未払賃金は退職の段階まで待たされていたということになる。 労働を疎外し、租税の支払を労働力商品に転嫁して、国際金融資本家に現金留保を集中させる過程である課税関係に鑑みれば、資本関係上、経済関係上、生産関係上の事実関係を全体化して更正処分をする義務がある。
現金の投下を源泉に資産と労働力商品を購入して生産手段にして労働を疎外して現金留保を蓄積し、また、労働を疎外した分を資産に転嫁して現金留保を行うという過程がわからない、現象面にすぎない財務諸表に基づいて、資本関係、生産関係、経済関係上の事実関係を全体化することなく、比準法人を選定し、問題提起することを資本関係上、現金回収義務上を土台に生産関係上余儀なくされている。
司法は、法の趣旨と交渉して法を包摂し、支給した現金に備わっていない属性が備わっているかの如く判示している。