法人等が大学の研究室等に、特定の物質の成分について分析、試験、検定を委託し、併せてそれが事業に用いることができるかの判定を依頼する場合のように、相手方の有する知識等を利用して研究するという事務の処理を委託する契約書は不課税文書とされている。