<p>クロス取引は、同一の証券法人が同じ銘柄の株式について同価格、同量の価値属性が付与された売り注文と買い注文を同じ段階で出すことにより、売買を成立させる取引である。

国際金融資本家は当該取引を証券法人を使用することにより、取引の前後において保有する株式の銘柄、数量を変化させることなく、保有する株式の含み益又は含み損を実現することができる。

法人税においては、国際金融資本家との生産関係上、売買目的という実体のない方便によりクロス取引による譲渡損益を認めさせることに成功している。

紙幣発行権を有しない劣後金融資本家については、売買目的でないという実体のない属性付与により、劣後金融資本家が所有法人を資本関係から吸収合併する契約が既に成立していた場合において、クロス取引による損益が実現したと認めず、国際金融資本家が投融資することや課税を通じて、劣後金融資本家の現金留保を回収し、国際金融資本家は売買以外の目的であるという方便により課税を免れる。

現実には担保を取った金融資本家の所有であるにもかかわらず、金融資本家が産業法人の資本家である場合、所有権は債務者にあるとして、買い戻し特約があるとの方便を付して譲渡損益がなかったとするのである。</p>