研究委託契約書 公開日 : 2013年5月26日 / 更新日 : 2016年7月11日 未分類 Tweet法人等が大学の研究室等に、特定の物質の成分について分析、試験、検定を委託し、併せてそれが事業に用いることができるかの判定を依頼する場合のように、相手方の有する知識等を利用して研究するという事務の処理を委託する契約書は不課税文書とされている。 「雑誌購読料」 「クロス取引」