企業会計原則注解注1において「企業会計は、定められた会計処理に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないことにあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも正規の簿記の原則に従ったものと認められる」と規定されている。
投下された現金、留保した現金、生産物、全ての物には属性は備わっていない。実体のない目的という語を使用していることから全ての経済事実の記載は義務とはしていない。開示という現象面の表示だけで経済過程の全体化ということは規定されていないのである。
「本来」という語を使用して金融資本家が付与した属性によって帳簿記載を行うことを規定し、現実の経済過程を全体化することは規定していないのである。
重要か否かは、金融資本家の資本関係、現金留保義務、現金回収義務に基づいて規定される。現金留保を有しない法人の資本家、労働者は経済関係上、法律上の権利を資本関係から取得を余儀なくされているから、現実には取得していないから、帳簿上記載するか否かを規定することは容認されていないのである。利害関係者から生産関係は除かれていまっている。搾取の現実は隠蔽される。