赤い羽根共同募金を支払った。

(借)寄附金  外  (貸)現金    外

外ー消費税課税対象外

赤い羽根共同募金は、全額損金算入の指定寄附金とされている。法人の場合、寄附金の損金算入の明細書に財務大臣の告示番号を記載して添付することと領収書の保管が要件となっている。所得税においては、共同募金会の領収書と税額控除に係る証明書を申告書に添付して税額控除を受けることになる。